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地方公務員等共済組合法 第五条 (定款)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(定款)

第五条

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 運営審議会又は組合会に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 組合員の範囲その他組合員に関する事項
  7. 短期給付及び長期給付に関する事項
  8. 掛金に関する事項(第三十八条の三第一項第十二号に掲げる事項を除く。)
  9. 資産の管理その他財務に関する事項
  10. その他組織及び業務に関する重要事項

2前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

3定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

7組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

8主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

9組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

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(都職員共済組合等の設立)

都職員共済組合設立委員又は指定都市職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者十人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。

2都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月五日までに、組合設立委員の指名をしなければならない。

3都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月二日までに、都又は指定都市の職員のうちから十人以内を、都職員共済組合設立委員選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。

4選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。

5組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

6自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

7組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第三項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。

8都職員共済組合等は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、都職員共済組合等は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

9組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、都職員共済組合等の成立の日において、都職員共済組合等の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。

10都職員共済組合等の設立に要する費用は、当該都職員共済組合等が負担するものとする。

(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
附則

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。

2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

3前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
附則

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
附則

昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。

2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。

(公庫等職員等に関する経過措置)
附則

改正後の法第百四十条又は第百四十四条の二の規定は、それぞれ附則第一条第一号に掲げる日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に同法第百四十条第一項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者又は同日の前日において現に同法第百四十四条の二第一項の規定に該当する団体職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員又は団体職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

(掛金に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十九年九月分以後の掛金について適用し、同年八月分以前の掛金については、なお従前の例による。

(通算退職年金等に関する経過措置)
附則

改正後の法第八十二条第三項から第五項まで及び第九十八条第二項(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。

2施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間は、改正後の法第八十二条第三項又は改正後の法第二百二条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。

3通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十三条第三項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金の支給を受けた者、施行日以後において障害年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前の法第八十四条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第八十五条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(市町村連合会の役員の任期の特例)

改正後の法第三十三条第三項又は第四項の規定に基づいて最初に選挙された市町村連合会の役員の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、施行日から昭和五十九年十一月三十日までの間とする。

(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)

新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。

2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。

3新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

地方議会議員であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないもののうち次の表の上欄に掲げる者であるものに対する改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(併給の調整の経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の法第七十六条の二第一項の規定に基づき施行日前に行われた支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

(重複期間を有する者に係る退職年金の年額の調整に関する経過措置)
附則

新共済法第百六十一条の二第一項に規定する者が施行日前の同項に規定する重複期間(以下この条において「重複期間」という。)を有するときは、その者に係る退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、新共済法第百六十一条第二項の規定により算定した退職年金の年額(以下この条において「退職年金基本年額」という。)から、次の各号に掲げる金額の合算額を控除した金額とする。

  1. 退職年金基本年額に施行日前の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額
  2. 退職年金基本年額に施行日以後の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の四十に相当する金額
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項の規定は、平成十四年四月一日に始まる事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合連合会に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。

2地方公務員共済組合連合会は、平成十五年四月一日前に終了する事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
附則

平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金については、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧共済法による年金の金額とする。

2前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

(なお従前の例によることとされている退職年金に関する読替え)

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条(附則第八条において「平成十四年改正前地共済法第百六十一条」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第百六十一条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(旧退職一時金に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十一条の三第一項に規定する退職一時金(以下「旧退職一時金」という。)については、なお従前の例による。

(旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後地共済法の規定の適用)

新一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後地共済法第七十七条第一項、第九十八条第二項各号及び第百四条第二項の規定の適用については、改正後地共済法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後地共済法第九十八条第二項各号及び第百四条第二項中「組合員期間」とあるのは「平成二十四年改正法施行日以後の組合員期間」とする。

(地方公務員等共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二及び第五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下この条において「地方公務員等共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される地方公務員等共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

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