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地方公務員等共済組合法施行令 第五十条の二

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第五十条の二

任意継続組合員に係る法第五十六条第一項第五十七条の三第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項第五十八条の三第一項第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

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(指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
附則

指定都市の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)において、当該指定された市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもつて存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合になるものとする。

2前項の場合において、当該指定された市の職員に係る同項後段に規定する都市職員共済組合が組織されている場合における当該指定された市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する設立の方法の例によるものとし、当該指定都市職員共済組合は、指定日において成立するものとする。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

3前項の場合においては、第一項後段に規定する都市職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、当該指定都市の職員に係る権利義務を指定都市職員共済組合に引き継がなければならない。

4第一項及び第二項の場合においては、市町村連合会は、遅滞なく、当該指定された市の職員に係る災害給付積立金を、総務省令で定めるところにより、指定都市職員共済組合に移換しなければならない。

5第一項及び第二項の場合においては、指定都市職員共済組合の法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用(以下この項において「長期給付に要する費用」という。)は、同項の規定にかかわらず、総務大臣が定める日までの間は、総務大臣の告示する費用をもつて長期給付に要する費用とする。

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