(療養の給付)
第五十六条
組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
- 一食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
- 二次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
- イ食事の提供である療養
- ロ温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
- イ
- 三健康保険法第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
- 四健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
- 五健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)