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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の十一 (特例退職組合員に係る短期給付の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)

第三十条の二の十一

特例退職組合員に係る法第五十四条の二第五十六条第一項第六十一条第一項第六十三条第二項第六十五条第一項第六十六条及び第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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