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地方公務員等共済組合法 第五十四条の二 (短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)

第五十四条の二

短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

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