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地方公務員等共済組合法 第五十五条 (被扶養者に係る届出及び短期給付)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(被扶養者に係る届出及び短期給付)

第五十五条

新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

  1. 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
  2. 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。

2被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。

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旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金については、附則第五十一条から前条までの規定により算定した金額が旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(遺族の範囲の特例)

施行日の前日において遺族(改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

2施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧地共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

3施行日の前日において改正前地共済施行法第三条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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