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地方公務員等共済組合法施行規則
昭和三十七年自治省令第二十号
府省令
· 条文 139 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)
第二条の二の二
(令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者)
第二条の二の三
(余裕金の運用計画を作成する支部)
第二条の二の四
(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)
第二条の三
(標準報酬の改定の程度)
第二条の三の二
(令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第二条の三の三
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
第二条の四
(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)
第二条の四の二
(令第二十三条の三の三第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の三
(令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の四
(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の五
(令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の六
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第二条の四の七
(令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)
第二条の四の八
(令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第二条の四の九
(令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の十
(令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の十一
(令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第二条の四の十二
(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の十三
(令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第二条の四の十四
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条の四の十五
(令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条の四の十六
(令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第二条の四の十七
(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)
第二条の五
(傷病手当金の額の算定)
第二条の五の二
(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)
第二条の五の三
(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
第二条の五の四
(出産手当金の額の算定)
第二条の五の五
(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第二条の五の六
(法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第二条の五の七
(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)
第二条の五の八
(法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業)
第二条の五の九
(法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合)
第二条の五の十
(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合)
第二条の五の十一
(法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)
第二条の五の十二
(法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務)
第二条の五の十三
(法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率)
第二条の六
(付与率の見直し)
第二条の六の二
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第二条の六の三
(基準利率の下限)
第二条の六の四
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第二条の六の五
(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)
第二条の六の六
(終身年金現価率の見直し)
第二条の六の七
(有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)
第二条の六の八
(有期年金現価率の見直し)
第二条の六の九
(端数計算)
第二条の六の十
(委任規定)
第二条の七
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第二条の七の二
(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第二条の七の三
(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第二条の八
(徴収の嘱託の手続)
第二条の九
(審査会の委員に対する手当の金額)
第二条の九の二
(令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)
第二条の十
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第二条の十一
(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)
第三条
(法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)
第四条
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
第五条
(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
第五条の二
(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合)
第五条の三
(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)
第五条の四
(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)
第五条の五
(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)
第五条の六
(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)
第五条の七
(琉球政府等の職員に準ずる者)
第五条の八
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
第六条
(市町村連合会の経理単位)
第七条
第八条
(勘定科目)
第九条
(出納計算表の提出)
第十条
(決算精算表の提出)
第十条の二
(事業報告書)
第十一条
(災害給付積立金の積立て)
第十一条の二
(災害給付に要する資金の請求)
第十一条の三
(資金の繰入)
第十一条の三の二
第十一条の三の三
(構成組合に行わせることができる業務)
第十一条の三の四
(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)
第十一条の四
(準用規定)
第十一条の五
(地方公務員共済組合連合会の経理単位)
第十一条の五の二
(資金の繰入)
第十一条の六
第十一条の七
(勘定科目)
第十一条の七の二
(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)
第十一条の八
(厚生年金保険給付調整積立金の払込み)
第十一条の九
(退職等年金給付調整積立金の払込み)
第十一条の十
(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)
第十一条の十の二
(退職等年金給付調整積立金の積立て)
第十一条の十の三
(資金の運用の特例)
第十一条の十一
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)
第十一条の十二
(退職等年金給付に要する資金の交付)
第十一条の十二の二
(総務大臣への報告)
第十一条の十二の三
(財政調整拠出金の拠出)
第十一条の十三
(厚生年金拠出金に係る負担)
第十一条の十三の二
(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)
第十一条の十三の三
第十一条の十三の四
第十一条の十四
(基礎年金拠出金に係る負担)
第十一条の十四の二
(厚生年金交付金の交付)
第十一条の十五
(基礎年金交付金の交付)
第十一条の十六
(準用規定)
第十一条の十七
(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)
第十一条の十八
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の十九
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の二十
(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)
第十一条の二十一
(法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項)
第十二条
(定義)
第十二条の二
(運営規則)
第十二条の三
(会計組織)
第十二条の四
第十二条の五
(団体職員)
第十二条の六
第十二条の七
(団体の報告)
第十二条の八
(準用規定)
第十二条の九
第十二条の十
第十二条の十の二
(標準報酬の決定等)
第十二条の十の三
(標準期末手当等の決定等)
第十二条の十一
第十八条
(資金の繰入れ)
第十九条
(事業計画概要等)
第二十条
(勘定区分及び勘定科目)
第二十一条
(出納計算表)
第二十二条
(決算精算表の作成等)
第二十三条
(財産目録の作成等)
第二十四条
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第二十五条
(書類の経由)
第二十六条
(準用規定)
第二十七条
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)
第二十八条
(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
第四条の二
第四条の三
第四条の四
(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第四条の五
(地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第四条の六
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第六条の二
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
第六条の三
第六条の四
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
別表
別表第1号表
(e-Gov)
別表第2号表
(e-Gov)
別表第3号表
(e-Gov)