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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五の十一 (法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)

第二条の五の十一

第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
    1. 死亡したとき。
    2. 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
  2. 育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
    1. 死亡したとき。
    2. 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
  3. 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
    1. 死亡したとき。
    2. 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
    3. 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
  4. 育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
  5. 前号の配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
  6. 婚姻の解消その他の事情により第四号の配偶者が当該育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
  7. 育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
  8. 育児休業等の申出に係る子について、保育所における保育等の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
  9. 育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該育児休業等をする場合(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)

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