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民法 第八百十七条の二 (特別養子縁組の成立)

明治二十九年法律第八十九号法律
(特別養子縁組の成立)

第八百十七条の二

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

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