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民法 第七百九十四条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見人が被後見人を養子とする縁組)

第七百九十四条

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

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