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民法 第七百九十三条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

第七百九十三条

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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