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民法 第七百九十三条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
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この条文を参照している条文
第805条
この条文が引用された裁判例
養子縁組取消
最高裁判所 昭和53年7月17日 昭和52(オ)385
棄却
養子縁組取消請求
最高裁判所 昭和51年7月27日 昭和50(オ)732
棄却
← 第七百九十二条(養親となる者の年齢)
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