条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百九十二条 (養親となる者の年齢)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養親となる者の年齢)

第七百九十二条

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

e-Gov法令検索で第七百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百九十二条(養親となる者の年齢)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七百九十一条(子の氏の変更) 民法 目次 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止) →