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民法 第七百九十二条 (養親となる者の年齢)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
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この条文を参照している条文
第800条
第804条
この条文が引用された裁判例
医業停止処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和54年(行ウ)第68号)
東京高等裁判所 昭和61年3月31日 昭和58(行コ)51
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