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民法 第八百四条 (養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

第八百四条

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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