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民法 第八百五条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

第八百五条

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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