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民法 第八百三条 (縁組の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(縁組の取消し)
第八百三条
縁組は、
次条
から
第八百八条
までの規定によらなければ、取り消すことができない。
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この条文が参照している条文
第804条
第808条
この条文が引用された裁判例
養子縁組取消
最高裁判所 昭和53年7月17日 昭和52(オ)385
棄却
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第八百四条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し) →