(婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第八百八条を開く ↗