条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百四十七条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

第七百四十七条

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

e-Gov法令検索で第七百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百四十六条 民法 目次 第七百四十八条(婚姻の取消しの効力) →