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民法 第八百十二条 (婚姻の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(婚姻の規定の準用)

第八百十二条

第七百三十八条第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

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