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民法 第七百三十九条 (婚姻の届出)

明治二十九年法律第八十九号法律
(婚姻の届出)

第七百三十九条

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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