(婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。二当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 e-Gov法令検索で第七百四十二条を開く ↗