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民法 第七百四十三条 (婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(婚姻の取消し)

第七百四十三条

婚姻は、次条第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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