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民法 第七百四十五条 (不適齢者の婚姻の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不適齢者の婚姻の取消し)

第七百四十五条

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

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