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民法 第七百四十一条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)

明治二十九年法律第八十九号法律
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

第七百四十一条

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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