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民法 第八百二条 (縁組の無効)

明治二十九年法律第八十九号法律
(縁組の無効)

第八百二条

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

  1. 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
  2. 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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