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民法 第七百九十九条 (婚姻の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条
第七百三十八条
及び
第七百三十九条
の規定は、縁組について準用する。
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第800条
第801条
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この条文が引用された裁判例
親子関係不存在確認
最高裁判所 平成9年3月11日 平成3(オ)399
棄却
認知無効確認
最高裁判所 昭和54年11月2日 昭和54(オ)498
棄却
相続回復、所有権更正登記手続請求
最高裁判所 昭和50年4月8日 昭和49(オ)861
棄却
相続回復請求
最高裁判所 昭和49年12月23日 昭和43(オ)520
破棄自判
養子縁組無効確認請求
最高裁判所 昭和45年11月24日 昭和45(オ)266
棄却
身分関係不存在確認請求
最高裁判所 昭和25年12月28日 昭和24(オ)97
棄却
養親子関係確認請求控訴
東京高等裁判所 平成14年12月25日 平成14(ネ)3617
国家賠償等請求事件
福岡地方裁判所 令和6年7月31日 令和2(行ウ)37
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