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民法 第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)

明治二十九年法律第八十九号法律
(未成年者を養子とする縁組)

第七百九十八条

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

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