条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百七条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

第八百七条

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八百六条の三(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 民法 目次 第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用) →