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民法 第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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この条文を参照している条文
第764条
第799条
第812条
この条文が引用された裁判例
国籍確認等請求事件
神戸地方裁判所 昭和56年3月30日 昭和54(行ウ)11
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