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民法 第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条
第七百三十八条
、
第七百三十九条
及び
第七百四十七条
の規定は、協議上の離婚について準用する。
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第738条
第739条
第747条
この条文を参照している条文
第765条
この条文が引用された裁判例
離婚無効確認
最高裁判所 昭和57年3月26日 昭和56(オ)1197
棄却
離婚無効確認等請求
最高裁判所 昭和43年10月31日 昭和43(オ)834
棄却
離婚無効確認請求
最高裁判所 昭和42年12月8日 昭和42(オ)802
棄却
離婚無効確認請求
最高裁判所 昭和38年11月28日 昭和37(オ)203
棄却
離婚届出無効確認請求
最高裁判所 昭和34年8月7日 昭和32(オ)508
棄却
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