条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百六十五条 (離婚の届出の受理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(離婚の届出の受理)

第七百六十五条

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。

  1. 親権者の定めがされていること。
  2. 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。

2離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

e-Gov法令検索で第七百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百六十五条(離婚の届出の受理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七百六十四条(婚姻の規定の準用) 民法 目次 第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) →