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民法 第七百六十六条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

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