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民法 第七百四十九条 (離婚の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(離婚の規定の準用)

第七百四十九条

第七百二十八条第一項第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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