(離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第七百二十八条を開く ↗