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民法 第七百二十九条 (離縁による親族関係の終了)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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この条文を参照している条文
第736条
この条文が引用された裁判例
尊属殺人未遂、殺人未遂
最高裁判所 昭和32年2月20日 昭和28(あ)1126
破棄差戻
登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和30年9月27日 昭和26(オ)634
棄却
尊属殺人未遂
最高裁判所 昭和27年12月25日 昭和27(れ)34
棄却
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