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民法 第七百二十九条 (離縁による親族関係の終了)

明治二十九年法律第八十九号法律
(離縁による親族関係の終了)

第七百二十九条

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

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