条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百三十六条 (養親子等の間の婚姻の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養親子等の間の婚姻の禁止)

第七百三十六条

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

e-Gov法令検索で第七百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止) 民法 目次 第七百三十七条 →