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民法 第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)

明治二十九年法律第八十九号法律
(縁組による親族関係の発生)

第七百二十七条

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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