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民法 第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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「民法第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)について教えてください」と聞く
国税庁 質疑応答事例
配偶者の子に係る扶養控除
令和7年8月1日
代襲相続権の有無(2)
令和7年8月1日
被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
平成16年12月13日裁決
この条文が引用された裁判例
不動産登記申請却下処分取消請求事件
最高裁判所 令和6年11月12日 令和5(行ヒ)165
破棄自判
国家賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和3年9月21日 平成31(ワ)514
遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成26年11月14日 平成25(行ウ)250
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