(親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 e-Gov法令検索で第七百二十六条を開く ↗