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民法 第七百二十五条 (親族の範囲)

明治二十九年法律第八十九号法律
(親族の範囲)

第七百二十五条

次に掲げる者は、親族とする。

  1. 六親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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