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民法 第七百五十一条 (生存配偶者の復氏等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(生存配偶者の復氏等)

第七百五十一条

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

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