(生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第七百五十一条を開く ↗