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民法 第七百五十二条 (同居、協力及び扶助の義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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