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破産法 第二百五十三条 (免責許可の決定の効力等)

平成十六年法律第七十五号法律
(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

  1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    1. 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    2. 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    3. 民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    4. 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
    5. イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

2免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

3免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

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