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破産法 第二百五十一条 (免責についての意見申述)

平成十六年法律第七十五号法律
(免責についての意見申述)

第二百五十一条

裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、次条第三項及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。

2裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。

3第一項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。

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