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破産法
平成十六年法律第七十五号
法律
· 条文 291 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(外国人の地位)
第四条
(破産事件の管轄)
第五条
第六条
(専属管轄)
第七条
(破産事件の移送)
第八条
(任意的口頭弁論等)
第九条
(不服申立て)
第十条
(公告等)
第十一条
(事件に関する文書の閲覧等)
第十二条
(支障部分の閲覧等の制限)
第十三条
(民事訴訟法の準用)
第十四条
(最高裁判所規則)
第十五条
(破産手続開始の原因)
第十六条
(法人の破産手続開始の原因)
第十七条
(破産手続開始の原因の推定)
第十八条
(破産手続開始の申立て)
第十九条
(法人の破産手続開始の申立て)
第二十条
(破産手続開始の申立ての方式)
第二十一条
(破産手続開始の申立書の審査)
第二十二条
(費用の予納)
第二十三条
(費用の仮支弁)
第二十四条
(他の手続の中止命令等)
第二十五条
(包括的禁止命令)
第二十六条
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十七条
(包括的禁止命令の解除)
第二十八条
(債務者の財産に関する保全処分)
第二十九条
(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十条
(破産手続開始の決定)
第三十一条
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十二条
(破産手続開始の公告等)
第三十三条
(抗告)
第三十四条
(破産財団の範囲)
第三十五条
(法人の存続の擬制)
第三十六条
(破産者の事業の継続)
第三十七条
(破産者の居住に係る制限)
第三十八条
(破産者の引致)
第三十九条
(破産者に準ずる者への準用)
第四十条
(破産者等の説明義務)
第四十一条
(破産者の重要財産開示義務)
第四十二条
(他の手続の失効等)
第四十三条
(国税滞納処分等の取扱い)
第四十四条
(破産財団に関する訴えの取扱い)
第四十五条
(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第四十六条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十七条
(開始後の法律行為の効力)
第四十八条
(開始後の権利取得の効力)
第四十九条
(開始後の登記及び登録の効力)
第五十条
(開始後の破産者に対する弁済の効力)
第五十一条
(善意又は悪意の推定)
第五十二条
(共有関係)
第五十三条
(双務契約)
第五十四条
第五十五条
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十六条
(賃貸借契約等)
第五十七条
(委任契約)
第五十八条
(市場の相場がある商品の取引に係る契約)
第五十九条
(交互計算)
第六十条
(為替手形の引受け又は支払等)
第六十一条
(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第六十二条
(取戻権)
第六十三条
(運送中の物品の売主等の取戻権)
第六十四条
(代償的取戻権)
第六十五条
(別除権)
第六十六条
(留置権の取扱い)
第六十七条
(相殺権)
第六十八条
(相殺に供することができる破産債権の額)
第六十九条
(解除条件付債権を有する者による相殺)
第七十条
(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
第七十一条
(相殺の禁止)
第七十二条
第七十三条
(破産管財人の催告権)
第七十四条
(破産管財人の選任)
第七十五条
(破産管財人に対する監督等)
第七十六条
(数人の破産管財人の職務執行)
第七十七条
(破産管財人代理)
第七十八条
(破産管財人の権限)
第七十九条
(破産財団の管理)
第八十条
(当事者適格)
第八十一条
(郵便物等の管理)
第八十二条
第八十三条
(破産管財人による調査等)
第八十四条
(破産管財人の職務の執行の確保)
第八十五条
(破産管財人の注意義務)
第八十六条
(破産管財人の情報提供努力義務)
第八十七条
(破産管財人の報酬等)
第八十八条
(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)
第八十九条
第九十条
(任務終了の場合の財産の管理)
第九十一条
(保全管理命令)
第九十二条
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第九十三条
(保全管理人の権限)
第九十四条
(保全管理人の任務終了の場合の報告義務)
第九十五条
(保全管理人代理)
第九十六条
(準用)
第九十七条
(破産債権に含まれる請求権)
第九十八条
(優先的破産債権)
第九十九条
(劣後的破産債権等)
第百条
(破産債権の行使)
第百一条
(給料の請求権等の弁済の許可)
第百二条
(破産管財人による相殺)
第百三条
(破産債権者の手続参加)
第百四条
(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
第百五条
(保証人の破産の場合の手続参加)
第百六条
(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
第百七条
(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
第百八条
(別除権者等の手続参加)
第百九条
(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
第百十条
(代理委員)
第百十一条
(破産債権の届出)
第百十二条
(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
第百十三条
(届出名義の変更)
第百十四条
(租税等の請求権等の届出)
第百十五条
(破産債権者表の作成等)
第百十六条
(破産債権の調査の方法)
第百十七条
(認否書の作成及び提出)
第百十八条
(一般調査期間における調査)
第百十九条
(特別調査期間における調査)
第百二十条
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百二十一条
(一般調査期日における調査)
第百二十二条
(特別調査期日における調査)
第百二十三条
(期日終了後の破産者の異議)
第百二十四条
(異議等のない破産債権の確定)
第百二十五条
(破産債権査定決定)
第百二十六条
(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百二十七条
(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
第百二十八条
(主張の制限)
第百二十九条
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百三十条
(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百三十一条
(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百三十二条
(訴訟費用の償還)
第百三十三条
(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)
第百三十四条
第百三十五条
(債権者集会の招集)
第百三十六条
(債権者集会の期日の呼出し等)
第百三十七条
(債権者集会の指揮)
第百三十八条
(債権者集会の決議)
第百三十九条
(決議に付する旨の決定)
第百四十条
(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)
第百四十一条
(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)
第百四十二条
(破産債権者の議決権)
第百四十三条
(代理人による議決権行使)
第百四十四条
(債権者委員会)
第百四十五条
(債権者委員会の意見聴取)
第百四十六条
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
第百四十七条
(破産管財人に対する報告命令)
第百四十八条
(財団債権となる請求権)
第百四十九条
(使用人の給料等)
第百五十条
(社債管理者等の費用及び報酬)
第百五十一条
(財団債権の取扱い)
第百五十二条
(破産財団不足の場合の弁済方法等)
第百五十三条
(財産の価額の評定等)
第百五十四条
(別除権の目的の提示等)
第百五十五条
(封印及び帳簿の閉鎖)
第百五十六条
(破産財団に属する財産の引渡し)
第百五十七条
(裁判所への報告)
第百五十八条
(財産状況報告集会への報告)
第百五十九条
(債権者集会への報告)
第百六十条
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十一条
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百六十二条
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十三条
(手形債務支払の場合等の例外)
第百六十四条
(権利変動の対抗要件の否認)
第百六十五条
(執行行為の否認)
第百六十六条
(支払の停止を要件とする否認の制限)
第百六十七条
(否認権行使の効果)
第百六十八条
(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第百六十九条
(相手方の債権の回復)
第百七十条
(転得者に対する否認権)
第百七十条の二
(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第百七十条の三
(相手方の債権に関する転得者の権利)
第百七十一条
(否認権のための保全処分)
第百七十二条
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第百七十三条
(否認権の行使)
第百七十四条
(否認の請求)
第百七十五条
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第百七十六条
(否認権行使の期間)
第百七十七条
(役員の財産に対する保全処分)
第百七十八条
(役員の責任の査定の申立て等)
第百七十九条
(役員責任査定決定等)
第百八十条
(役員責任査定決定に対する異議の訴え)
第百八十一条
(役員責任査定決定の効力)
第百八十二条
(社員の出資責任)
第百八十三条
(匿名組合員の出資責任)
第百八十四条
(換価の方法)
第百八十五条
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第百八十六条
(担保権消滅の許可の申立て)
第百八十七条
(担保権の実行の申立て)
第百八十八条
(買受けの申出)
第百八十九条
(担保権消滅の許可の決定等)
第百九十条
(金銭の納付等)
第百九十一条
(配当等の実施)
第百九十二条
第百九十三条
(配当の方法等)
第百九十四条
(配当の順位等)
第百九十五条
(最後配当)
第百九十六条
(配当表)
第百九十七条
(配当の公告等)
第百九十八条
(破産債権の除斥等)
第百九十九条
(配当表の更正)
第二百条
(配当表に対する異議)
第二百一条
(配当額の定め及び通知)
第二百二条
(配当額の供託)
第二百三条
(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
第二百四条
(簡易配当)
第二百五条
(準用)
第二百六条
(簡易配当の許可の取消し)
第二百七条
(適用除外)
第二百八条
第二百九条
(中間配当)
第二百十条
(別除権者の除斥等)
第二百十一条
(配当率の定め及び通知)
第二百十二条
(解除条件付債権の取扱い)
第二百十三条
(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
第二百十四条
(配当額の寄託)
第二百十五条
第二百十六条
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十七条
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)
第二百十八条
(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
第二百十九条
(破産者が法人である場合の破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
第二百二十条
(破産手続終結の決定)
第二百二十一条
(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)
第二百二十二条
(相続財産に関する破産事件の管轄)
第二百二十三条
(相続財産の破産手続開始の原因)
第二百二十四条
(破産手続開始の申立て)
第二百二十五条
(破産手続開始の申立期間)
第二百二十六条
(破産手続開始の決定前の相続の開始)
第二百二十七条
(破産手続開始の決定後の相続の開始)
第二百二十八条
(限定承認又は財産分離の手続との関係)
第二百二十九条
(破産財団の範囲)
第二百三十条
(相続人等の説明義務等)
第二百三十一条
(相続債権者及び受遺者の地位)
第二百三十二条
(相続人の地位)
第二百三十三条
(相続人の債権者の地位)
第二百三十四条
(否認権に関する規定の適用関係)
第二百三十五条
(受遺者に対する担保の供与等の否認)
第二百三十六条
(否認後の残余財産の分配等)
第二百三十七条
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百三十八条
(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
第二百三十九条
(限定承認又は財産分離の手続との関係)
第二百四十条
(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)
第二百四十一条
(限定承認又は財産分離の手続において相続債権者等が受けた弁済)
第二百四十二条
(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
第二百四十三条
(包括受遺者の破産)
第二百四十四条
(特定遺贈の承認又は放棄)
第二百四十四条の二
(信託財産に関する破産事件の管轄)
第二百四十四条の三
(信託財産の破産手続開始の原因)
第二百四十四条の四
(破産手続開始の申立て)
第二百四十四条の五
(破産財団の範囲)
第二百四十四条の六
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の七
(信託債権者及び受益者の地位)
第二百四十四条の八
(受託者の地位)
第二百四十四条の九
(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
第二百四十四条の十
(否認権に関する規定の適用関係等)
第二百四十四条の十一
(破産管財人の権限)
第二百四十四条の十二
(保全管理命令)
第二百四十四条の十三
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百四十五条
(外国管財人との協力)
第二百四十六条
(外国管財人の権限等)
第二百四十七条
(相互の手続参加)
第二百四十八条
(免責許可の申立て)
第二百四十九条
(強制執行の禁止等)
第二百五十条
(免責についての調査及び報告)
第二百五十一条
(免責についての意見申述)
第二百五十二条
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十三条
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十四条
(免責取消しの決定)
第二百五十五条
(復権)
第二百五十六条
(復権の決定)
第二百五十七条
(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)
第二百五十八条
(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)
第二百五十九条
(保全処分に関する登記の嘱託)
第二百六十条
(否認の登記)
第二百六十一条
(非課税)
第二百六十二条
(登録のある権利への準用)
第二百六十三条
(責任制限手続の廃止による破産手続の中止)
第二百六十四条
(責任制限手続の廃止の場合の措置)
第二百六十五条
(詐欺破産罪)
第二百六十六条
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百六十七条
(破産管財人等の特別背任罪)
第二百六十八条
(説明及び検査の拒絶等の罪)
第二百六十九条
(重要財産開示拒絶等の罪)
第二百七十条
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百七十一条
(審尋における説明拒絶等の罪)
第二百七十二条
(破産管財人等に対する職務妨害の罪)
第二百七十三条
(収賄罪)
第二百七十四条
(贈賄罪)
第二百七十五条
(破産者等に対する面会強請等の罪)
第二百七十六条
(国外犯)
第二百七十七条
(両罰規定)