条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第百七十三条 (否認権の行使)

平成十六年法律第七十五号法律
(否認権の行使)

第百七十三条

否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。

2前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第百七十三条(否認権の行使)について教えてください」と聞く
← 第百七十二条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い) 破産法 目次 第百七十四条(否認の請求) →