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破産法 第百七十三条 (否認権の行使)
平成十六年法律第七十五号
法律
(否認権の行使)
第百七十三条
否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
2
前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。
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