(破産手続開始の申立ての方式)
第二十条
破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
2債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
2債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の破産法第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「貯留権、試掘権」とあるのは、「試掘権」とする。