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破産法 第十九条 (法人の破産手続開始の申立て)

平成十六年法律第七十五号法律
(法人の破産手続開始の申立て)

第十九条

次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人理事
  2. 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。)取締役
  3. 合名会社、合資会社又は合同会社業務を執行する社員

2前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。

3前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。

5法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

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