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破産法 第百三十二条 (訴訟費用の償還)

平成十六年法律第七十五号法律
(訴訟費用の償還)

第百三十二条

破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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