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破産法 第五十二条 (共有関係)

平成十六年法律第七十五号法律
(共有関係)

第五十二条

数人が共同して財産権を有する場合において、共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、その共有に係る財産の分割の請求は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、することができる。

2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。

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