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破産法 第百九十五条 (最後配当)

平成十六年法律第七十五号法律
(最後配当)

第百九十五条

破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。

2破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない。

3裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

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