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破産法 第百九十四条 (配当の順位等)

平成十六年法律第七十五号法律
(配当の順位等)

第百九十四条

配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。

  1. 優先的破産債権
  2. 前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
  3. 劣後的破産債権
  4. 約定劣後破産債権

2同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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