(配当の順位等)
第百九十四条
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
- 一優先的破産債権
- 二前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
- 三劣後的破産債権
- 四約定劣後破産債権
2同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
2同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。